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このホームページのマンゴスチンに関する内容は学術的なデータ等に基づいて作成しております。本内容を特定の製品の販売のために用いることは、薬事法、健康増進法に抵触いたしますので、図表、本文の無断転載、コピーを禁止いたします。
第1条(会の所在)
本会は「パナキサントン研究会」The Society of Panaxanthone Researachと称し、岐阜県美濃加茂市太田本町5丁目2-28、株式会社 三晃内に事務局を置く。
第2条(会の目的)
本会はマンゴスチンおよびマンゴスチンに含まれる成分やキサントン誘導体に関する学術の進歩および普及を図ることを目的とする。また、本会が推奨する「マンゴスチン加工製品」の適切な普及活動を推進するため、必要な各種情報の管理一元化および会員相互の研鑽ならびに連携、連帯の関係を保ち、人々の健康生活に寄与することを目的とする。
第3条(会の事業)
本会は、前条に掲げる目的を果たすため、下記の事業を行う。
1 マンゴスチンエキスおよびそこに含有される成分の各種生理活性に関する基礎研究
2 マンゴスチンエキスおよびそこに含有される成分の臨床研究
3 マンゴスチンの有効性・有用性に関する啓蒙活動
4 「パナキサントン研究会」による研究報告、および、関連する情報の集約・分析ならびに管理
5 会員の知識向上を目的とする研修会の開催等、会員の事業活動に対する支援
6 「マンゴスチン加工製品」の推奨ならびに「推奨品」の認定
7 その他、本会に目的の沿った社会的意義のある活動
第4条(会員と会員の役割)
本会の会員は、会の趣旨・目的に賛同する法人または個人とし、会活動の役割別に、その呼称を以下のとおり区分する。
1 学術会員:主としてマンゴスチンに関する研究活動ならびに研究報告を行い、学術的啓蒙活動の支援を行う。
2 正会員(個人):本会の趣旨、目的に沿った啓蒙・普及活動を行う。
3 企業会員:本会の趣旨、目的に沿った啓蒙・普及活動を行う。
4 名誉会員:本会の趣旨、目的に沿った啓蒙・普及活動を行う。
5 会員の活動:会員は、別に定める会員区分別「パナキサントン研究会」活動に関する規定(以下会員活動規定という)を遵守するものとする。
第5条(入会登録および更新)
1 本会に入会するとき、各会員は役員の推薦を受け、所定の手続きによる審査を経て、登録料を納入しなければならない。
2 会員は入会後2年ごとに登録の更新の手続きを行うものとする。ただし、初回は時期更新期に合わせるものとする。
第6条(会の組織と運営)
本会は、前条による登録を完了した会員を持って構成され、会の運営は下記に掲げる役員ならびに事務局で構成する幹事会および委員会によるものとする。
1 会長(1名):本会の指導的役割を果たし得る個人。
2 副会長(2名以内):マンゴスチンに関する情報ならびに本会が必要とする各種情報の管理・調整を図ると主に、会長の職務を補佐または代行できる個人。
3 幹事(10名以内):本会を適正に運営する役割を果たし得る会員。
4 事務局:役員もしくは会員から1名以上を選出する。
5 会計:事務局兼務とする。
6 監査(2名):本会の活動を校正に監査しえる会員。
なお、本会の活動に適切な指導・助言・情報の提供を得るため、名誉会長、顧問、相談役を委嘱することができる。
第7条(役員の選出)
本会の役員は、会員の中から活動状況等を勘案し、前条各号の定めに従って、原則として事務局が推挙し、定例幹事会において承認、選出するものとする。ただし、推挙にあたっては、会長・副会長・幹事・事務局担当等、その役務をそれぞれ指定するものとする。
第8条(幹事会)
本会の運営を統括する幹事会は、原則として定例会を年2回以上開催する。ただし、必要のあるときは、会長の招集による臨時会を開催することがある。幹事会は委任状を含め、過半数を持って成立し、委任状を含む出席委員の過半数の賛意により議決するものとする。
第9条(事務局)
本会の活動を適性かつ円滑に推進するため、事務局業務の遂行にあたり、その役割と権限について以下のとおり規定する。
1 会員の入会審査:入会希望者の会員区分および会員活動規定に基づく入会条件等に関する審査および入会の可否を裁定する。
2 会員登録の更新:更新手続き受付期間の設定および手続き方法の変更など、更新手続きに関する事務容量を適宜に改正することができる。
3 会員登録の管理:幹事に対し、各会員の登録状況に関する定期調査の実施を要請することができる。
4 会員の活動状況管理:会則および会員活動規定に基づき、幹事に対し、各会員の活動状況に関する調査の要請ならびに必要のある場合の措置を要請することができる。
5 その他、本会の事業ならびに運営に関する一切の事務を担当する。なお、事務局業務のうち、本条1~4項に関しては、定期的に会長、副会長に連絡・報告をし、必要あるときは、幹事会の開催を要請するなど、公正な規定の運用に努めるものとする。
第10条(総会)
本会の総会は年1回、以下に掲げる事項を定例幹事会において事務局報告・監査報告を受け、審議・決議・承認をした「活動報告書」を役員に配布することによって、これに代えるものとする。ただし、幹事会が必要と認めたときは、別途要領を定めて全体総会を開催できるものとする。また、正会員の求めに応じて「活動報告書」を開示するときは、幹事がこれを行うものとする。
1 活動状況報告
2 決算書ならびに次年度予算
3 次年度事業計画
4 その他の必要事項
なお、決算は3月1日より翌年2月末日をもって1年とし、総会報告は決算日より2ヶ月以内とする。
第11条(退会および登録の抹消)
本会の退会は、会員の申し出または登録更新手続きの未了によるものとする。なお、会則および会員活動規定に著しく違背する行為があった場合、登録を抹消することがある。必要あるときは、副会長の裁定によるものとする。
第12条(会費および会の運営費)
本会は正会員、企業会員から規定の年会費を徴収する。なお、本会の企画する事業の内容・規模等により、協賛金参加費等を求め、会活動ならびに会運営財源に充当することがある。
1 年会費は次の通り定める。
正会員:10,000円
企業会員(2名まで):100,000円
2名を超える場合、1名につき30,000円
2 会費の支払いは、毎年総会開催時に請求書を発行し、徴収する。
尚、新規加入会員は、期間途中に関わらず年会費を申込日に徴収する。
3 退会の際の年会費の返還は一切行わない。
第13条(付則)
会則の改廃は総会ならびに幹事会の決議によるものとする。また、本会則ならびに別に定める運営細則に記載なき事項は、幹事会によって審議決定し、その内容を速やかに全会員に周知徹底するものとする。
本会則は平成20年3月1日より発効する。